前の住人の郵便物が郵便受けに入っていた、届いた場合の対処方法
こんにちは、寝てタイガーです。
引越が完了して郵便受けを開けたところ、前の住人宛の郵便物が大量に入っていました。
通常、引越する際は郵便局に転居届を出すと旧住所宛の郵便物が新住所に1年間は転送されます。
転送届の手続きをしていないか、もしくは手続きするのが遅くて転送されなかった郵便物が入っていたかでしょうか。
勝手に処分するわけにもいかないので対処方法を調べました。
郵便局の公式サイトを見てみる
郵便局の問い合わせのQ&Aのページです。
万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。
他の記事も調べてみると、対処方法としては3つあるようです。
- 「誤配達」と書いた付箋を貼ってポストに投函
- 最寄りの郵便局やお客様相談サービス相談センターに電話する
- 郵便局に直接持っていく
引越はほとんどの方が週末の土日を利用して行う場合が多いかと思います。
郵便局に電話する、持っていくにしても最寄りの郵便局が土日営業しているとは限りません。
東京都23区で土日・祝日も営業している郵便局はこちらから探せます。
全国版だとこちら。
お客様サービス相談センターはこちらです。
私は豊島区民なので豊島郵便局に電話で連絡したところ、配達員を回収に向かわせましょうかと聞かれましたが、池袋に用事があったため直接持っていきました。 土日に営業している郵便局に行くと通常の窓口が混雑していましたが、ゆうゆう窓口にもっていっても受け取ってもらえました。その際には誤配送であることを伝え自分の名前をメモで残しました。
注意点は、開けない、捨てない、放置しない
他にも調べていくと、自分宛でない郵便物の取り扱いについても注意があるようです。
注意すべき点は、開けない、捨てない、放置しない、です。
郵便物にまつわる罪については、こちらの記事を参考にしました。
他人宛の郵便物は「郵便法」という法律で定められいます。 また、放置や破棄した場合は刑法に触れる可能性があります。
他人の郵便物を開封
郵便法→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
刑法→1年以下の懲役又は20万円いかの罰金
他人の郵便物を放置
6か月以下の懲役若しくは禁固または10万円以下の罰金刑若しくは科料
他人の郵便物を破棄
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
住所変更は早急に
いや、罰則結構重いです。
たかが郵便物とバカにせずに自分が引っ越したらしっかりと転居届の手続きと住所変更、他人宛の郵便物にはきちんと対応しようと思いなおしました。