消費税増税前の駆け込み購入は要注意。出荷日によって9月購入でも増税対象となる

こんにちは、寝てタイガーです。

10月からの消費税増税まで1か月を切りました。

コンビニで消費を購入した場合、通常の購入とイートインで食べる場合で税率が異なる位した知識がなかったので調べました。

ダントツで分かりやすい楽天の消費税増税ガイド

どうしても増税の話となると情報がごちゃごちゃしていてとっつきづらいのですが、そんな中で楽天の消費税増税ガイドは ポイントを押さえて図解されており分かりやすいです。

event.rakuten.co.jp

いくつか要点を抜き出します。

  • 過去の増税との違いは「軽減税率の導入」。飲食料品を対象に特定商品の税率を8%に据え置く
  • ざっくり分けると「中食・自炊」は8%、「外食・酒類」は10%になる
  • テイクアウト、デパ地下惣菜は中食扱い、コンビニのイートインは外食扱い
  • 増税前に注文しても出荷日が10月1日だった場合は増税対象となる
  • 家賃、土地の購入、保険、フリマアプリなどの個人間取引は消費税非課税

出荷日に関しては完全にノーマークでした。

ネット通販で商品を販売することは、消費税法上では資産の譲渡にあたり、消費税は資産を引き渡したタイミングで発生します。そのため、注文日が増税直前の9月30日以前でも、商品の発送が10月1日以降となった場合は、消費税の計上は増税後となり、10%が適用されます。既に購入したい品が決まっている方は、日数に余裕をもって早めに注文するのがおすすめです。

明日9月4日から楽天スーパーセールが始まりますが、期間は11日までなので、ここで注文した商品の出荷日が10月になる可能性は低いでしょう。

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増税の施行日をまたぐ場合の税率はどうなるのか

ネット通販の場合は、出荷日の日付が新税率適用されるかどうかの判断基準でしたが、そのほかの場合、増税の施行日をまたぐ場合の税率はどうなるのでしょうか。

www.keigenzeiritsu.info

宿泊サービスの消費税計上の基本的な考え方は、「サービスの全部を完了した日」、つまり、チェックアウト日になります。 したがって10月1日以後のチェックアウトの場合、新税率である10%が適用される可能性が高いでしょう。

旅行や観光に関連したサービス、例えば飛行機や電車のチケット、遊園地やスポーツのチケットなどは、事前に料金を支払うケースが多いですよね。

このケースでは、経過措置が適用され、2019年9月30日までに料金の支払いを済ませていれば、搭乗日や入園日が10月1日以後であっても、旧税率である8%が適用されます。

各サービス事業者で新税率適用の案内は都度されるかと思いますが、基本知識として「どのタイミングで新税率が適用されるのか」は持っておきたいですね。

増税に向けての動きいろいろ

10月の増税に向けて政府も色々と動いています。

消費税増税絡みのニュースは時事ドットコムにまとまっています。

www.jiji.com

増税後にはキャッシュレス・消費者還元事業がスタートします。

japanese.engadget.com

これは、加盟店で対応したキャッシュレス決済(クレジットカードやデビットカード、各種電子マネーQRコード決済など)を行うと、5%あるいは2%の還元が受けられるというもの。ちなみにポイント還元等の原資は国から補助が出て行われます。加盟店側にも、決済端末が無料で設置でき、2020年6月までは手数料の3分の1を国が負担するなどのメリットがあります。

さらに昨日のニュースで2020年の10月からマイナンバーカードをポイントカードとする政府案が浮上していることが報じられました。 利用者がスマホに入金すると、地域を問わず使えるポイントを国費で上乗せするこのポイント制度。上乗せの比率は入金2万円にたいして25%分の5千円を提供する案が有力とのことでした。

news.yahoo.co.jp