給付金・手当・控除制度まとめ(一人暮らし・単身世帯版)
こんにちは、寝てタイガーです。
twitterで「もらえる・もどってくるお金」をまとめたツイートがバズっていました。
こういった制度は役所が向こうから教えれくれることはなくて、知っている人は知っているし、知らない人は知らないので このようにまとめてくれると非常に助かります。
これは自分の頭の整理用ではあるんだけど
— 平成の終わり汁 (@anmain2525) July 23, 2019
今あるお金がもらえる・もどってくる制度や手当のまとめ作りました。
結婚・出産、子育て、仕事、病気…なるべく今あるものほとんど入れたつもり…
個人ではこれが限界かな…
ゆくゆくはもっときれいにまとめたい。良かったら見てってください、意見ください pic.twitter.com/BmqX3KtXLU
このまとめの中で、知らない制度も多かったので、単身世帯に関係ありそうな部分だけピックアップして少し調べてみます。
なお、各項目の文章はリンク先のサイトを引用、参考にしており、ひとり暮らしverですので、結婚、子育ての部分はカットしています。
仕事・休職・退職・再就職
失業手当
会社を退職した際に受け取ることができる制度です。 雇用保険への加入や就職活動の実績など、受給のためのいくつかの条件があります。
受給条件
- 雇用保険に加入していること
- 雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あること (1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある月となる)
- 失業の状態であること (働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態のこと)
病気や怪我、子育てなどですぐに就職できない場合は給付を受けることができません。
退職理由が会社都合か自己都合かでも給付条件が変わってきます。
手続きの流れはリンク先を参照ください。
介護休業給付
両親などを介護するために会社を休んだ場合に支給される制度です。 給与の67%の給付を最長で3か月受け取ることができます。
受給条件
支給対象者
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護している
特例一時金
就職と離職をある期間で繰り返している被保険者に対して、支給される制度です。
受給条件
- 離職して雇用保険の被保険者ではないことをハローワークが確認していること。
- 求職の申し込みをすることによって、就職していない状況であること、および就職口を探す意思や能力があることを示し、受給資格決定日・認定日においても就職していないこと。
- 離職日直前の1年間で雇用保険に通算で6ヶ月以上加入していたこと。ただし、この場合の被保険者期間は、賃金の支払い対象となった日を基準として、1ヶ月のうちに11日以上あればそれを1ヶ月として計算したもの。
日雇労働求職者給付金
日雇労働被保険者に対して支給される失業給付です。
受給条件
- 雇用保険に加入している
- 失業(退職)した月の直前の2ヶ月間で、手帳に印紙を貼付・消印してもらった日数が合計26日以上
- 働いていた期間のうちの連続する6ヶ月の間に、手帳に印紙を貼付・消印してもらった日数が各月11日以上、かつ、合計78日以上
日雇手帳に貼ってもらっている印紙の枚数によって給付金額、日数が決まります。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降企業で働いた時の賃金が以前働いていた会社でもらっていた賃金の75%未満になる場合に、最大で賃金の15%分が支給される制度です。
高年齢者雇用安定法の一部が改正されたことにより、希望者は60歳以降も65歳まで雇用継続して企業に勤めることができるようになりました。しかし60歳以降も雇用継続する労働者の賃金は60歳までの賃金より70%以下になることがほとんどです。
受給条件
- 60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者の人
- 雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満になる人
- 雇用保険を5年以上払っていた期間がある人
この制度と少し条件が異なるのが、「 高齢者再就職給付金」です。
これは60歳以上で、失業保険の支給残日数が100日以上残っていて、再就職後1年以上の雇用が確実な人に支給される給付金です。
受給条件
- 60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職した人
- 再就職した際の賃金が、退職前の賃金より75%未満になる人
- 失業保険の支給残日数が100日以上残っている人
- 再就職した際に、1年以上雇用されることが確実な人
- 雇用保険を5年以上払っていた期間がある人
労災
労働者が通勤時や業務上の理由によって、怪我を負ったり病気にかかったりした場合に、その生活を補償するための制度です。
受給条件
- 労働者には加入要件がなく、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が保険の適用対象。
労災保険の保険料は事業主の全額負担となります。 適用になるケースは「業務災害」と「通勤災害」の2つに分けられます。
「業務災害」とは、業務が原因になって起こった負傷や疾病、障害や死亡を意味し、発生場所は問われません。一方、通勤時に被った負傷や疾病、障害や死亡が「通勤災害」です。
求職者支援制度
仕事を探している人の中でも失業手当をもらっていない人が、無料の職業訓練と月10万円の給付金をセットで受けられる制度です。
職業訓練は大きく以下の2つのコースに分かれており、ニーズに合わせて選べます。 [基礎コース]社会人経験のない人向け [実践コース]特定分野の専門知識を身につけて就職したい人向け
また、給付金が受け取れるので、「スキルを身につけて就職したいけれど、学校に通うお金はない」「生活のためにパートを辞められない」などと職業訓練をあきらめている人でも受けやすい制度になっています。
以下のような人が対象となります。
- 以前の職場で雇用保険に入っていなかった人
- 再就職先が見つからないまま雇用保険の受給期間が終わってしまった人
- 子育てや介護、病気などで仕事から離れており、雇用保険の期間が終了している人
- 前職に就職してから1年以内に辞めた人(1年以上働かないと失業手当はもらえない)
- 主婦や大学卒業者、ニートなどで働いたことがない人
- 自営業を廃業した人
受給条件
公務員、自営業の方は基本的に対象外です。
また、さらに専門性を高めてキャリアアップを目指す方には、受講費用の最大70%(年間上限56万円)を最大3年間給付する「専門実践教育訓練給付金」という制度もあります。
再就職手当
退職後、早期の再就職先を促進するための制度です。再就職が早く決まるほど、支給される額も多くなります。
受給条件
- 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
- 失業手当(基本手当)の支給残日数が3分の1以上残っていること(就職日の前日まで)。
- 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと(離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと)。
- 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
- 再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。
- 雇用保険の被保険者となっていること。
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。
就業促進定着手当
再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、その間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、定価した賃金の6か月分を支給する制度です。
受給条件
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること
- 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること
就業手当
失業手当を受けている間に就職が決まったが、短期で働く場合に失業保険の30%が支給されます。
ただし、就業手当を申請した場合は、失業保険の支給残日数がその分減らされてしまいます。
受給条件
- 支給残日数が3分の1以上、かつ、45日以上
- 臨時的に就労した場合、安定した就業以外(請負、委任、1年以下の契約)で就職した場合
短期訓練受講費
雇用保険の受給資格者が、ハローワークの職業指導により、再就職のために短期間の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練費の2割が支給される制度です。
受給条件
- 教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること
- 受講指導を受ける日において、受給資格者等(※1)であること ※1…基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
- 雇用保険の待期期間が経過した後に、教育訓練の受講を開始したこと
常用就職支度手当
さまざまな要因によって就職が困難な人に対し常用就職を促進させるための制度です。
受給条件
- 職業安定所や職業紹介事業者等の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就くこと
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 待期が経過した後職業に就いたこと
- 給付制限期間が経過した後職業に就いたこと
- そのほか常用就職支度手当を支給することがそのものの職業安定に資すると認められるものであること
対象者(いずれかに該当)
- 身体障害のあるもの
- 知的障害のあるもの
- 精神障害のあるもの
- 就職日において45歳以上の受給資格者で、雇用対策法に基づく再就職援助計画対象労働者
- 高齢者雇用安定法に基づく求職活動支援書等の対象となる、定年又は継続雇用制度がある場合で離職する60歳以上65歳未満の者
- 季節的に雇用された特例受給支給者であり、通年雇用安定給付金の支給対象となる指定地域内に所在する事業所に通年雇用されるもの
- 日雇受給資格者であり、日雇労働被保険者として働くことを常態としているうえで、就職日において45歳以上であるもの
- その他の一定の要件を満たす就職困難者
移転費
ハローワークを通して応募した企業に再就職が決定した場合に、引越しが必要と判断された場合に支給される手当です。
受給条件
- 失業手当の受給者
- 失業手当を給付中の受給者(給付制限が終わってる)
- ハローワーク経由で再就職している
- 再就職に伴って、引越しが必要と判断された場合
- 再就職先の就業期間が1年以上で、正社員雇用である
特定支出控除
業務にかかる支払いが多い場合に控除できる制度です。
控除の範囲
- 通勤にかかる費用
- 引っ越し費用
- 単身赴任者の帰宅にかかる費用
- 研修にかかる費用
- 資格を得るためにかかる費用
- 業務に関する図書の購入費用
- 業務に関する衣類の購入費用
- 業務に関する交際費用
ただ、この制度を利用するためのハードルは高いようです。
ワンストップ特例制度(ふるさと納税の寄付金控除)
確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。 ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険や地震保険に加入していると、所得控除により所得税や住民税の額を減らすことができます。
病気・ケガ
傷病手当金
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。
受給条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
障害年金
障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金すべての方を対象に支給される年金のひとつ。 交通事故で障害者になった人や生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
受給条件
- 障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
- 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていることor満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
- 障害状態に該当しているかどうか
休業補償
業務中の交通事故や病気で、仕事をできない状況に陥ったために賃金が支給されないなど収入の減ったときに、労災保険から支払われる補償です。
療養補償
労働者が「業務」または「通勤」が原因で、ケガや病気をし療養が必要となった場合、治療にかかる費用を全額支給してくれる制度です。
自立支援医療制度
心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度です。
受給条件
- すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる
この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっています。
制度の対象になる医療は、通院・デイケア・訪問看護で、入院は対象外です。デイケアや訪問看護での制度適用の内容や自己負担額については通院の場合と同様です。
なお職場などに連絡が行くこともないため、安心して利用することができます。
難病医療費補助制度
指定難病と診断され、重病者や継続的医療が必要な場合に、医療費助成制度の対象とする制度です。
医薬品副作用被害救済制度
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う制度です。
医療費控除
支払った医療費の一部を税金から控除する制度です。
また、スイッチOTC医薬品を一定額以上購入した場合、所得控除を受けることができるセルフメディケーション税制というものもあり、医療費控除と好きな方を選択できます。(併用は不可)
高額療養費制度
医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です
障害者控除(所得税・相続税・贈与税・住民税・自動車税・軽自動車税・自動車取得税)
障害者控除とは納税者本人とその家族のうち誰かに障害がある場合、税控除を受けることができる制度です。 障害者控除には主に所得税や住民税、そして相続税の税控除があり、控除される金額は障害の重さや家庭環境の状況によって変わります。
老後・リタイア後
*######高額介護サービス費 介護保険を利用して支払った自己負担額1割(一定の所得がある方は、所得に応じて自己負担割合が2割または3割)の合計が一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという制度です。
自己負担の上限金額は所得などの諸条件によって区分分けされています。
すまい・生活
住居確保給付金
経済的な理由などから家賃を滞納してしまい住宅を失ってしまった、あるいは家賃の支払いが困難になってしまった場合に家賃に相当する金額を支給し、生活への復帰支援を目的とする制度です。
受給条件(以下すべてに該当)
- 離職等の理由により家賃を支払うことができず、住宅を喪失していること。あるいはその恐れがあること。
- 申請日において、離職等の原因となる日から2年以内であり、かつ65歳未満であること。
- 離職等の日において属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 申請日の属する月における申請者、および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、一定の額以下であること。ただし、翌月から一定の額以下に該当することを証明することができる場合には対象となることがあります。
- 申請日において申請者、および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が一定の額以下(100万円を超えない金額)であること。
- 国の雇用施策による給付、および地方自治体等が実施している類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
生活保護
資産や能力などのすべてを活用しても生活に困窮する人に対して、国が経済的な援助を行う制度です。
住宅ローン減税
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
おわり
今回初めて知る制度もあったので、やはり自分から調べないと中々知る機会が なかったです。 使える制度は使い倒してなるべく支出をおさえて暮らしていきたいです。 中には受給条件が厳しくて、「誰が使えるんだ、この制度」というものもありますが、 知っておいて損はないように思います。